ほー、ポケット六法引いてみよ
子どもから預かったお年玉 親が使ったら違法行為になるのか
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親が子どもから預かったお年玉を使ってしまったら違法行為になるのだろうか。親が遊興費などに勝手に使った場合、財産管理権の乱用に当たると弁護士。「子どもから請求されれば、基本的に返還する義務があります」と説明した
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